障害者優先調達推進法

平成25年4月より「障害者優先調達推進法」が施行されました。(厚生労働省の関連ページ

「障害者優先調達推進法」とは、障害者就労施設等に就労する障害のある人の経済的自立を進めるために、国や地方公共団体、独立行政法人等の機関が障害者就労施設等の提供する物品・サービスを優先的に調達することを目的に制定されました。

この法律では、国や地方公共団体、独立行政法人等は、優先的に障害者就労施設等から物品やサービス等を調達するよう努め、毎年度調達方針の策定・実績の公表を行うことなどが求められています。


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